相続手続きの流れを分かりやすく解説!専門家に依頼すべき理由とは?

はじめに

誰もが、法定相続人が該当するものですが、相続の話は突然起きるものです。また、何度も経験するものではないため、不安に感じる方もいるかもしれません。しかし、相続手続きの流れを把握しておけば、安心して手続きが行えるでしょう。この記事では、相続手続きの流れについて分かりやすく解説します。

1.相続人を調査する

まずは、誰が相続人に該当するかを調査します。相続人の該当者が揃わなければ、遺産分割協議で決めた内容は無効となります。そのため、最初に相続人調査が必要となるのです。相続人の調査方法は下記の通りになります。

【調査方法】

  1. 相続人の最新戸籍を取得する
  2. 昔の戸籍を順に追いかける
  3. 相続人を判断していく

2.遺言書の有無を確認する

次に、遺言書の有無を確認します。記載内容に従って流れが変わるため気をつけてください。

・自筆証書遺言や秘密証書遺言

偽造や変造されていないかを家庭裁判所で検認してもらう必要があります。

・公正証書遺言

公証役場が認証した遺言書なので、検認は必要ありません。

3.相続財産を調査する

次に、相続財産を調査していきます。預貯金・不動産・自動車・貴金属・生命保険積立金などの財産がいくらであるかを確認していきます。また、負の財産も相続しなければいけません。そのため、借金(住宅ローンやクレジットローン)がないかも確認してください。

4.単純承認・相続放棄・限定承認を選択する

相続を相続するかを選択していきます。選択肢は「単純承認」「相続放棄」「限定承認」がありますが、限定承認が選択されることは稀です。

  • 単純承認:すべての相続財産を無条件に引き継ぐこと
  • 相続放棄:すべての相続財産を放棄すること
  • 限定承認:正の財産の限度額まで債務を負担すること

※被相続人が死亡してから3ヵ月以内に、相続方法を選択しなければ「単純承認」したことになります。相続放棄をしたい場合は、必ず3ヵ月以内に選択しておきましょう。

5.被相続人の準確定申告を行う

確定申告すべき人が亡くなった場合は、被相続人の準確定申告を行わなければいけません。準確定申告をして、所定金額の税金を支払う必要があります。遺産分割協議を始める前に、どの程度の税金が引かれるかを計算しておきましょう。

準確定申告は、全ての被相続人に必要となる手続きではありません。確定申告が必要な場合のみに行う手続きです。

6.遺産分割協議を実施する

相続人や相続財産を調査した後に、遺産分割協議を実施します。遺産分割協議は、相続人全員の合意が必要となります。

遺族が揉めないように法定割合で分割する方もいますが、不動産など分割しにくい財産がある場合は上手くまとまりません。金銭が絡むため、相続が争族になることもあります。従って、遺産分割協議を行うときに第三者の専門家を招く人も多いです。

7.遺産分割協議書を作成する

遺産分割協議を実施した後は、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書を作成する理由は、協議後に「やっぱり、相続割合に納得できない…」というような相続トラブルを起こさないためです。

また、有価証券や自動車、不動産を相続する場合に遺産分割協議書が必要になる場合もあるからです。

8.預貯金・有価証券を解約する

預貯金や有価証券を解約します。各金融機関に解約したい旨をお伝えして、必要書類を提示します。相続先の預貯金へ残高を移してもらえます。

9.不動産の相続登記をする

不動産相続をした場合は、建物や土地の名義変更を行います。

登録免許税額は「固定資産税評価額×0.4%」で計算されます。

しかし、遺言で取得した場合は税率が上がり「固定資産税評価額×2.0%」で計算されるので注意してください。

10.相続税申告書を作成する

相続財産を引き継いだ場合は、相続税を申告する必要があります。

相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日から10ヵ月以内と決められています。また、3年以上は、相続税申告書の作成に使用した書類を保管しておきましょう。

まとめ

今回は、相続手続きの主な流れをご紹介しました。

一通りの手順が分かれば、簡単に済ませられると思いがちです。しかし、相続人全員で遺産分割協議を行わずに無効となったり、財産相続の確認に抜け落ちがあったりとトラブルが多いです。また、遺産分割協議が想像以上に進まないという事例も多いです。

このように、さまざまなトラブルが起きる相続手続きは、専門家を頼りながら進めることをおすすめします。ぜひ、相続でお悩みの方はお気軽にご相談ください。