刑事事件

刑事事件

弁護士経験1年目で無罪判決を獲得!
3日以内の釈放経験多数!!

【無罪事件の経験】

日本においては,起訴された場合の有罪率は,99%を超えます。
無罪をとることは,我が国においては非常に困難です。
弁護士は,一生の間に1回でも,無罪判決をとることができれば優秀とされています。
そんな中,弁護士近藤姫美は,弁護士経験1年目で,1人で無罪判決を獲得しました。
無罪をとったのは,映画にもなるほど無罪獲得が難しいと評判の痴漢冤罪事件です。
刑事補償請求として,300万円以上もの賠償金も国からとることができました。

【早期の身柄釈放】

逮捕・勾留された場合は,早めに釈放してほしい。そう思う方がほとんどだと思います。
勾留という裁判がなされた場合は,勾留が決まってから10日間は,警察署に閉じ込められます。延長制度もあるため,何もしなければ,更にあと10日間閉じ込められることにもなります。
この勾留という裁判がおかしいのではないか?と裁判所に抗議をする等して閉じ込められる期間を短くすることができる可能性があります。
逮捕・勾留されてしまった場合は,すぐにご相談ください。
ご相談後,土日祝問わず,その日の内に,捕まっている場所まで駆け付けます。

【高い不起訴率】

弁護士近藤姫美は,年間30件以上もの刑事事件を担当しております。
この中での不起訴率は,70%を超えます。また,示談できる案件(被害者の連絡先が分かり,被疑者に示談金が用意できる案件)では,95%以上,示談で終了しております。
残念ながら,弁護士の中には,被害者を怒らせてしまったり,捕まっている依頼者に会いに行かずに何の活動もしない人もいるようです。身内の方や勤め先との連絡も一切しない等の事例も聞いています。
弊所にご連絡をしていただければ,事案に応じたベストな解決方法を提示し,それを実現することができます。まずは,ご相談ください。

【起訴後の弁護活動】

起訴されてしまった場合でも,その多くは執行猶予がついています。
残念ながら,1発アウト(執行猶予中の犯罪,刑務所から出所後間もない犯罪)の場合もありますが,その場合でも,刑期を下げることは可能です。
諦めずにご相談ください!

【少年事件における高い保護観察率】

弁護士近藤姫美は,少年事件も数多く担当しております。
少年事件の場合は,大人の刑事事件とは扱いが異なります。
勾留されてから10日間警察署にいる点では,同じですが,その間にも弁護士ができることは複数あります。
少年の場合は,勾留されてから後,少年鑑別所というところで約1カ月程度過ごすことになります。
少年鑑別所では,少年の普段の態度や話し方,考え方が24時間観察されます。
そして,その観察した結果を基に,少年が少年院に行くかどうかが判断されるのです。
鑑別所での過ごし方については,あらかじめ弁護士と話し合いをすることが重要です。
また,少年事件では,少年審判(少年院に行くかどうか決める裁判のことです)の前に,裁判所からご両親の話を聞く機会があります。
こちらについても,対策をする必要があります。
過去には,共犯者が少年院に行ってしまったような事件でも,保護観察にした実績もあります。また,罪が数十件にも及ぶ少年でも保護観察をとりました。
逮捕されてしまった子どもとは,もう何年も口をきいていない,そんな家庭でも保護観察をとることは可能です。逆に,逮捕されてしまって困惑している,何をしたらいいのか分からない,そんな家庭ならできることがたくさんあります。
どんな悩みでもご相談に乗っていきます。まずは,お問合せください!